会則

日仏哲学会 会則

第1条: 本会は、日仏哲学会(Société franco-japonaise de philosophie)と称する。

第2条: 本会は、フランス哲学・思想に関心をもつ研究者たちのために、共同研究の場を設け、フランス哲学・思想の研究、ならびに日仏両哲学界の交流を促進することを目的とする。

第3条: 本会は、前条の目的を達成するため、次の諸事業を行なう。
イ: 年次総会、研究発表会、講演会、等の開催
ロ: 研究機関誌の刊行
ハ: 日仏間の研究者・思想家の交流
二: その他

第4条: 本会は、次に定める会員をもって、これを構成する。
イ: 正会員
ロ: 賛助会員
ハ: 名誉会員
二: 本会は、また、顧問を置くことができる。

第5条: 本会の会員ならびに顧問は、正会員1名以上による推薦と、理事会での議を経て、これを承認する。

第6条: 本会は理事会を置く。理事は計20名とし、全会員による選挙と、年次総会での議を経て、これを決定する。任期を3年とする。理事会は本会運営方針について審議・決定する。

第7条: 本会は、会長1名、副会長2名、ならびに事務局長1名を置く。会長・副会長・事務局長は、理事会がこれを互選し、年次総会での議を経て、決定する。任期を3年とする。会長は会を代表し、副会長はこれを補佐し、事務局長は事務を総轄する。

第8条: 本会は、研究機関誌編集委員会を置く。編集委員長1名、副編集委員長1名ならびに編集委員若干名は理事会がこれを選出し、年次総会にて報告する。任期を3年とする。

第9条: 本会の会費は、正会員 年額4,000円、賛助会員(個人)年額10,000円、賛助会員(法人)年額20,000円以上とし、名誉会員・顧問は納入の義務を課せられない。会費の滞納が会計年度5年を超えた会員については、会員資格が失効する。会費の滞納により会員資格が失効した会員は、権利失効年度の会費と新年度の会費を納入した時点で、再入会することができる。

第10条: 本会の事務所は、東京・日仏会館内に置く。

第11条: 本会則は、年次総会での議を経て、変更することができる。

付則
1.本会則は1998年9月1日をもって一部改正した。
2.本会則は2003年9月15日をもって一部改正した。
3.本会則は2007年9月8日をもって一部改正した。
4.本会則は2023年9月9日をもって一部改正した。

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